マンションを購入する際には、キャンセルする際には慎重に注意が必要です。
例えば、売買契約を結んだ場合、キャンセルによるペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。
マンションを購入する手続きは、購入申し込みから始まり、住宅ローンの事前審査、売買契約の締結、住宅ローンの本審査、そして最終的な決済と引き渡しといったステップがあります。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力はありませんので、この時点であればペナルティなしにキャンセルすることが可能です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
しかしながら、売買契約を締結した後は、慎重に行動する必要があります。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じることがあります。
ただし、このペナルティの中には、新たな費用が発生するわけではないものもあります。
具体的には、契約時に支払った手付金を放棄することで、自己の意志で契約を解除できることがあります。
手付金とは、売買契約の信頼性を高めるために購入希望者が売主に支払う金額です。
通常、購入代金の5〜10%に相当する額が手付金として支払われます。
この手付金は、契約が順調に進行すれば最終的に購入代金の一部として考慮されますが、解約する場合には手付金を放棄することになります。
手付金を放棄して解約する場合、売主が宅建業者である場合は契約の履行に着手するまでの期限がある一方、一般の売主の場合は契約書に手付解除期日が設定されています。