不動産売却後に届いた固定資産税の納税通知書の理由とは?
不動産を売却した後でも、固定資産税の納税通知書が届くことがありますが、その理由と状況について、実務を通じて詳しく説明します。
不動産売却後に固定資産税の納税通知書が届いた場合、その原因は1月1日を基準とした納税義務の仕組みにあります。
不動産を所有している時には固定資産税が課税されますが、自動的に所有権移転登記が行われることで、市区町村も請求先を変更してくれます。
しかし、この請求の変更タイミングが1月1日なのです。
日本全国の市区町村は1月1日時点の所有者に対して固定資産税を課税するため、例えば不動産の残金受け取りの取引を1月4日に行った場合、登記名義もその日に変更されます。
手付金を除いた残代金もその日に受領し、取引は完了します。
買主から何も言ってこなければ、これで終わりです。
しかし、季節は移り変わり、新年度や入学式などが行われる春になると、突然固定資産税の納税通知書が届くことがあります。
これは予告もなく届くことになるため、驚かれることでしょう。
参考ページ:名古屋市不動産売却時の固定資産税 端数処理と事後の納税通知書
税金の納付について
4月に入ると、多くの人が税金の納付を行う時期がやってきます。
納付期限までに支払いが必要なため、多くの人が封筒を受け取る度に不安になることでしょう。
税金と同時に、固定資産税や都市計画税の清算も行うことになります。
ただし、支払いに関しては月末までの期限があるため、少しだけ遅れても問題ありません。
一つの手続きで複数の税金の支払いを済ませることができるので、効率的に納税手続きを進めましょう。