不動産を売却するときにかかる税金とその種類について詳しく説明します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになり、不動産を売却しなければならないこともあります。
不動産の売却には、税金がかかるとされていますが、その中でも印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税などがあります。
これらの税金について、具体的にどのようなものなのか、どのように計算されるのか、節税する方法はあるのか、詳しく解説していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず第一に、不動産を売却する際にかかる税金の種類を見ていきましょう。
不動産を売却する場合にかかる主な税金は、印紙税と仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税、これらの3つになります。
それぞれの税金にはどのような特性があり、具体的にどのような金額がかかるのか、順を追って説明していきます。
まず、印紙税についてです。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る印紙代金のことです。
売買契約書に応じて税金の金額が変わりますが、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
例えば、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の税金がかかります。
売却金額と比較して額は決して高額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
その次に、不動産を売却する際にかかる仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
通常、不動産の売却には不動産会社を通じて買い手を見つけることが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
以上が、不動産を売却する際にかかる税金の種類とその具体的な内容についての詳細な説明となります。
これらの情報を元に、不動産売却時にかかる税金について理解を深めていただければ幸いです。
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