不動産売却時にかかる税金の種類とその詳細
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
・印紙税 売買契約時の書類にかかる税金です。
売却契約書に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わるため、売却を検討している場合は可能な限り早く行うことをおすすめします。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円が印紙税としてかかります。
不動産の売却額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
・仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料が発生し、その金額には消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれに伴い手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税は、仲介手数料の支払いと同時に納付することになります。
以上が不動産売却にかかる税金の種類とその詳細です。
売却を検討している場合は、これらの税金についてしっかりと把握し、計画を立てることが重要です。
また、節税する方法もありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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