不動産売却時の税金の種類と算出方法について
名古屋市で家やマンションを購入したけれども、転勤や故郷への帰省などで家を手放す必要が生じることもあります。
不動産を手放す際には、税金がかかることが一般的だと言われていますが、具体的にどのようなお金が必要になるのか、理解していない方も多いかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しく説明しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金の種類は以下の3つです。
それぞれについて順に解説していきます。
印紙税: 印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで納付します。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
金額は細かく区分されていますが、軽減税率の適用期間内であれば、1,000万円から5,000万円までが1万円、5,000万円から1億円までが3万円となっています。
売却によって得られる金額と比較しても、大きな出費ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際、売主自身で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託することが一般的です。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高額であればそれに応じた金額になります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が付加されます。
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