居住用住宅に対する税制上の配慮
生活の基盤となる居住用住宅には、不動産取得税に対して特別な軽減措置が講じられています。
以下にその詳細を説明します。
・税率の軽減
通常の不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅や住宅用地の取得に対しては、2021年3月までの取得の場合は税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮
商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を通常の半分(1/2)に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除
住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大で1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日より前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が居住用住宅に対する不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
もし所有している住宅が新耐震基準を満たしている場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
まず、1981年以前に建設された住宅が新耐震基準に合致していることを証明するために、次の書類の提出が必要です。
1.既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥担保責任法人が発行した契約書。
2.耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥担保責任法人が発行した証明書。
3.建設住宅性能評価書:住宅の耐震等級が1-3級であることを示す登録住宅性能評価機関が発行したもの。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。