瑕疵担保責任とは
不動産取引において、売り主が負う責任であり、不動産の売却を行った人は、買い主に対して瑕疵担保責任を負います。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、外見で確認できる問題だけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
売り主は、買い主が予期せぬ負担を被らないようにする義務があります。
買い主は、瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
契約不適合責任への移行
以前は不動産取引において瑕疵担保責任という言葉が使われていましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が新たに使用されるようになりました。
内容には大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法に関しては一部異なる点が存在します。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」についても追及されます。
この場合、売り主は建物の外見上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題が存在することになります。
隠れた瑕疵には、建物や土地の内部にある問題や構造的な欠陥も含まれます。
売り主は、公正な取引を提供するために隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを順守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
具体的な瑕疵の分類と例を挙げると、以下のようなものがあります。
1. 物理的瑕疵:建物の内部にある給水管の漏水や電気設備の不良など、見た目では分からない問題。
2. 法律的瑕疵:不動産の所有権に関する問題や、法的に禁止されている使用目的についての問題など。
3. 環境的瑕疵:土地や周辺環境の地盤沈下や土壌汚染など、環境面での問題。
これらの隠れた瑕疵についても売り主は責任を負い、買い主は損害賠償を請求することができます。