瑕疵担保責任とは、不動産取引において売り主が負う責任のことです。
言葉の意味が専門的であり、一般的な会話ではあまり使われません。
売り主は、買い主に予期せぬ問題が発生しないよう、不動産の欠陥や不備について責任を負う必要があります。
例えば、建物のキズや地面のヒビなどの外見上の問題だけでなく、売買契約時の情報と現物の状態に齟齬がある場合も含まれます。
買い主は、こうした欠陥のある物件の場合、損害賠償を求めることができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
民法の改正により、瑕疵担保責任という言葉は「契約不適合責任」という新しい用語に置き換わりましたが、基本的な内容に大きな変化はありません。
ただし、損害賠償の請求方法などに一部の違いがありますので、この点も把握しておくことが重要です。
隠れた瑕疵とは、外見では分からない建物や土地の問題のことを指します。
売り主は、建物の外見だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥についても責任を負います。
これは、買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は虚偽の情報提供や問題を隠すことを避けなければなりません。
具体的な隠れた瑕疵の例としては、物理的な欠陥、法的問題、環境の問題などが挙げられます。