空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、税金として固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、1月1日現在に所有している建物や土地、償却資産に課税される税金です。
つまり、住んでいるかどうかに関係なく、空き家も固定資産税の対象となります。
また、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、居住しているかどうかにかかわらず支払う必要があります。
なお、土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体ごとに税率を自由に設定することができるため、自治体によって税率は異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがあります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家の指定条件と自治体の対応
特定空き家に指定されるためには、次の条件があります。
まず、空き家が倒壊の危険性など、明らかな保安上の危険がある状態であることが必要です。
また、動物が住んでおり衛生上の問題を引き起こしている状態や、管理が不適切で落書きや樹木の成長が問題となり景観が損なわれている状態でも指定されます。
さらに、周囲の生活環境を維持する上で不適切な状態であることも条件の一つです。
自治体からは、このような空き家に対して助言、指導、勧告が行われます。
まず、助言や指導によって、空き家の適切な管理方法などが通知されます。
この通知に従って、所有者が適切に管理を行い改善されると、特定空き家の指定は解除されます。
しかし、助言や指導にもかかわらず空き家の状態が改善されない場合、勧告が行われます。
この際、より強い要請や勧告がなされ、所有者に対して改善を促すこととなります。
特定空き家の指定は、空き家の状態がきちんと管理され、問題が改善された場合には解除される仕組みとなっています。
自治体と所有者が協力し、良好な地域環境の維持を図るために、助言・指導・勧告の適切な対応が重要です。