空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、空き家問題に対処するために制定された法律であり、この法律による増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税リスクとなる税金は固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていることになります。
これにより、空き家の所有者は増税リスクを回避することができます。