不動産取得税とは
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を行います。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付されます。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいています。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
住宅用地の税額控除
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
その一つが、住宅用地の税額控除です。
具体的な内容は以下の通りです。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する税率は、通常の4%に対して、住宅用地に限り3%に軽減されます。
ただし、2021年3月までの取得に限ります。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます。
ただし、長期優良住宅の新築の場合は1300万円までの控除が可能です。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、住宅用地に関する不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除の手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
耐震基準証明書の提出手続きと必要書類
1981年以前に建設された住宅の耐震性を証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書: 住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した契約書です。
この契約書は、住宅の欠陥に対し保証を行う法人との間で締結されます。
2. 耐震基準適合証明書: 指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書は、住宅が耐震基準に合致していることを証明するものです。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書: 登録住宅性能評価機関が発行するもので、耐震性能を評価した書類です。
この評価書は、住宅の耐震等級を示し、安全性を示すものとなります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地における税額控除の計算方法
また、住宅用地については、以下の条件を前提に4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
1. 住宅用地の価格を確定します。
この価格には、土地の購入価格、仲介手数料、登記費用などが含まれます。
2. 住宅に関する複数の費用を合計し、総額を求めます。
これには、住宅の購入費用、建築費用、諸経費(設計費、監督費、申請手数料など)が含まれます。
3. 求めた総額を元に、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡)に相当する金額を計算します。
4. この金額を所得税や住民税から差し引いた合計額が、税額控除となります。
以上が、住宅用地における税額控除の具体的な計算方法です。
控除手続きをする際には、これらの計算を参考にしてください。