不動産売却時にかかる税金とその計算方法 
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したものの、転勤や地元に戻る必要が生じ、不動産を手放さなければならない場面に遭遇することは珍しくはありません。
不動産の売却に際しては、税金がかかるとの認識を有している方も多いかもしれませんが、では具体的にどのような支出が伴うのか、確実に把握している人はそれほど多くはないでしょう。
 この文書では、不動産を売却する際に要する税金の相場や計算手法、節税策などについて詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
この情報を参考にしていただき、慎重に検討していただければと存じます。
不動産売却に伴う税金の種類とその解説
 不動産を売却するときには、主に以下の3つの税金が課税されます。
それぞれの税金について、以下で詳しく説明してまいります。
■ 印紙税 印紙税とは、不動産などの取引契約書類に支払う課税項目です。
契約書面に収入印紙を貼り付け、押印することによって支払われます。
印紙税の納税額は、契約書に記載された金額によって変動し、2024年3月31日までは軽減税率が実施されており、そのため、売却を考えている場合はなるべく早期の売却が勧められます。
税金額は様々なアイテムで構成されていますが、軽減税率の適用期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円ならば1万円、5,000万円から1億円までならば3万円となっています。
売却により得る金額と比較して大きな出費ではないかもしれませんが、しっかりと見極めておくべきです。
■ 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で売主を探すことは可能ですが、通常は不動産会社に売却の依頼をするのが一般的です。
このため、不動産会社に対して仲介手数料として手数料を支払わねばなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も増額します。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した合計に消費税が課されます。
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名古屋市で物件を売却する際には、不動産会社「ゼータエステート」が特典として「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
この特典は、物件が売れるまでの間、仲介手数料が通常の半額となるというものです。
つまり、物件が成約するまでの間、安く手続きが進められるサービスです。